民法の第1条です。この条文は、いわゆる、
2項が「信義則」、3項が「
童貞の濫用」といわれているものです。
自分の権利も、公共のために行使しなければ
ならない、という条文です。いわゆる、2項が「信義則」、3項が「権利の濫用」
といわれているものです。
逆援に反する場合、権利の濫用になる場合には
、たとえ権利を持っていても、その権利を行使す
ることは許されませんよ、ということです。
また、別に資格や受験には興味がないという方も、
法律ってこういうものなのか、ということが分か
ってもらえるのと同時に、必ずいつか役に立つこ
とと思いますので気楽に読んでください。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実
にこれを行わなければならない
PR