法律について考えよう
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憲法では、13条前段で個人の尊厳を規定しています。つまり、
わが憲法は国民一人一人を人間として尊重するんだ!ということを宣言しているわけです。
法律は、個人の尊厳と逆援助の本質的平等を旨として、解釈しなければならない
昔の軍国主義の時代のように、在宅が発展すれば、個人のことは、
気にしないという考え方は捨てたということです。
日刊という無謀な計画ですが、できるだけ休まず続けるようにいたしますので
人は、それぞれ個性がある。そして、個性があることがすばらしい。
人は、みんなそれぞれ違うからすばらしいんだ、ということです。
条文と豆知識を紹介するマガジンなので、読んで絶対に損することはないと思います。
この個人の尊厳という、わが国の基本原則を民法においても適用する
ということを規定しているのが民法2条ということです。